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身体障がい者福祉

身体障がい者福祉について
定義
法令で定められる身体上に障害がある18歳以上の人
都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた人
関係法令 身体障害者福祉法
※詳細は総務省法令データ提供システムで確認してください。

身体障害の種類
視覚障害
聴覚障害
音声、言語、そしゃく機能の障害
肢体不自由
内臓機能障害 心臓機能、じん臓機、呼吸器機能、ぼうこう直腸機能、小腸機能、免疫機能


身体障害者手帳
概要 身体障害者手帳の交付により医療費の助成や補装具の交付、鉄道運賃の割引、税の減免などの各種制度が利用できる。
対象者 身体障害者福祉法で定められた障害の程度が6級以上の人
窓口 福祉事務所(市区町村)
用意するもの
身体障害者手帳交付申請書
指定医師の身体障害者診断書・意見書
顔写真(縦4cm×横3cm)
印鑑
備考 15歳未満の人は保護者が申請

手帳交付までの流れ
市区町村、福祉事務所の窓口 身体障害者診断書・意見書をもらう
 ↓
身体障害者福祉法で定められいる指定医 身体障害者診断書・意見書に記入してもらう
 ↓
福祉事務所(市区町村)の窓口 身体障害者診断書・意見書と身体障害者手帳交付申請書、顔写真(縦4cm×横3cm)を持って申請
 ↓
都道府県知事 手帳交付の判定
 ↓
福祉事務所(市区町村)の窓口 手帳交付

手帳の各種変更手続き
住所変更 福祉事務所に住所の変更届けを出す
名前変更 福祉事務所に名前の変更届けを出す
紛失 顔写真(縦4cm×横3cm)を持って再交付届けをする
※身分を証明するものも必要

障害の程度が変わった場合 身体障害者診断書・意見書と身体障害者手帳交付申請書、顔写真(縦4cm×横3cm)を持って申請


その他の制度
障害児福祉手当の支給 在宅の障害者児(20歳末満の人)
日常生活において常時介護を必要とする児童
特別障害者手当の支給 在宅の20歳以上の人
著しく重度で永続する障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする


更生医療の給付
概要 障害を軽減または除去して職業能力の増進と日常生活を容易にする。
窓口 市区町村
手続き方法 窓口に申請書を出し更正医療券の交付を受ける


補装具の交付


実施機関など
身体障害者更正相談所
福祉事務所
身体障害者福祉司
身体障害者相談員




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