利用者 |
●要介護認定の申請
申請窓口 |
市町村の窓口 |
指定居宅介護支援事業者 |
介護保健施設 |
地域包括支援センター |
成年後見人 |
●申請書の種類
初めて申請 |
要介護認定・要支援認定申請書 |
更新申請 |
要介護更新認定・要支援更新認定申請書 |
区分変更申請する場合 |
要介護認定・要支援認定区分変更申請書 |
※ |
区分変更 |
要介護認定をうけている人で身心の状況に変化がある場合 |
●提出する書類
第1号被保険者(65歳以上の方) |
介護保険被保険者証 |
介護保険申請書 |
第2号被保険者
(40歳〜64歳) |
介護保険被保険者証
※ 被保険者証の交付を受けていない場合は、 「介護保険被保険者証等交付申請書」の提出が必要。 |
介護保険申請書 |
医療保険被保険者証(写し) |
● |
申請の手続きは、原則として本人、家族が行う。
家族が申請に行くことができない場合は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設に申請の代行をしてもらうことができる
※場合により郵送での受付をしてくれるところもある。 |
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原則として30日以内に結果が出る。 |
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認定の効果は申請日にさかのぼって適用されるので申請すれば介護保険のサービスを利用することができる |
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申請までに調べておくこと
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主治医の氏名(フルネーム) |
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診療科 |
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医療機関の名称 |
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医療機関の郵便番号、所在地、電話番号 |
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特定疾病名(第2号被保険者のみ) |
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認定調査(訪問調査) |
市町村が被保険者宅(あるいは、入院・入所先)に調査員を派遣し、認定調査を行う
認定調査員 |
専門知識をもつ市区町村の職員もしくは、市区町村が委託した事業者、介護支援専門員) |
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主治医の意見書 |
市町村は申請書で指定された主治医に対し、医師意見書の作成を依頼する。 |
訪問調査結果と医師意見書は、あらかじめ国の定めた基準により、介護にかかる時間(要介護認定基準時間)に評価される。 |
一次判定(コンピュータ判定) |
心身の状態などをコンピュータに入力し介護にかかる時間を判定 |
二次判定(介護認定審査会) |
介護認定審査会で訪問調査結果、一次判定、医師意見書により認定を行う |
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市町村は、介護認定審査会の判定結果を受けて、要介護認定の結果を被保険者に通知するとともに、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記載する。 |
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