福祉
児童福祉 | 母子福祉
介護保険
高齢者福祉
障害(児)者福祉
精神保健福祉
母子保健
生活保護 | 年金
制度一覧
機関・施設
職種・資格
福祉相談
福祉なんでも情報
社会福祉士
福祉関係のリンク集
トップページ福祉 > 介護保険
 介護保険

概要
加齢により生ずる疾患などにより要介護状態となり、食事、排泄、入浴などの介護、機能訓練、看護などが必要な人に自立した生活ができるように、必要な医療、福祉サービスの給付を行う。

保険者
市町村(広域連合を組んでいる場合もある)及び特別区(東京23区)

被保険者
対象者 納付先 介護保険被保険者証の交付
第1号被保険者 65歳以上の方 市町村 65歳になる月初めに郵送されてくる
(1日生れの人は、前月の末日が年齢到達日)
第2号被保険者 40歳以上65歳未満で医療保険加入者で、市町村の区域内に住所を有している方 医療保険者が医療保険料と一緒に徴収 要介護の認定を受けた人及び交付を希望する人


●第1号被保険者
現在住んでいるA市に届け出が必要なとき
変更内容 届出時に必要なもの
@ A市に転入したとき 介護保険被保険者証
A A市から転出するとき
B A市内で住所が変わったとき
C 死亡したとき
D 世帯主や氏名が変わったとき
E 介護保険証を紛失又は汚して使えなくなったとき 身元を証明できるもの(健康保険被保険者証等)

A〜Dは、介護保険被保険者証を、Eは、をご持参ください。

※住所地特例 現在住んでいる市町村から他の市町村の介護保険施設や有料老人ホーム等に入所し、住所を施設所在地に変更した場合に、住所を移す前の市町村が引き続き保険者になる制度
※市町村間の介護保険給付費の不均衡をなくすため
A市からB市の施設に住所変更→保険者はA市
A市からB市の施設さらにC市の施設に住所変更→保険者はA市

保険事故(保険受給)サービスを利用できる人
第1号被保険者 要支援、要介護状態の人
第2号被保険者 特定疾病に該当する人で、要支援、要介護状態の人

要介護状態 身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態
要支援状態
(要介護状態になるおそれがある)
身体上又は精神上の障害があるために、一定期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態で要介護状態以外の状態


要介護認定の流れ
●介護サービスを利用するためには「要介護認定」の申請が必要。
利用者
●要介護認定の申請
申請窓口 市町村の窓口
指定居宅介護支援事業者
介護保健施設
地域包括支援センター
成年後見人


●申請書の種類
初めて申請 要介護認定・要支援認定申請書
更新申請 要介護更新認定・要支援更新認定申請書
区分変更申請する場合 要介護認定・要支援認定区分変更申請書
区分変更 要介護認定をうけている人で身心の状況に変化がある場合

●提出する書類
第1号被保険者(65歳以上の方) 介護保険被保険者証
介護保険申請書
第2号被保険者
(40歳〜64歳)
介護保険被保険者証
※ 被保険者証の交付を受けていない場合は、 「介護保険被保険者証等交付申請書」の提出が必要。
介護保険申請書
医療保険被保険者証(写し) 

申請の手続きは、原則として本人、家族が行う。
家族が申請に行くことができない場合は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設に申請の代行をしてもらうことができる
※場合により郵送での受付をしてくれるところもある。
原則として30日以内に結果が出る。
認定の効果は申請日にさかのぼって適用されるので申請すれば介護保険のサービスを利用することができる
申請までに調べておくこと
主治医の氏名(フルネーム)
診療科
医療機関の名称
医療機関の郵便番号、所在地、電話番号
特定疾病名(第2号被保険者のみ)
認定調査(訪問調査) 市町村が被保険者宅(あるいは、入院・入所先)に調査員を派遣し、認定調査を行う
認定調査員 専門知識をもつ市区町村の職員もしくは、市区町村が委託した事業者、介護支援専門員)
主治医の意見書 市町村は申請書で指定された主治医に対し、医師意見書の作成を依頼する。
訪問調査結果と医師意見書は、あらかじめ国の定めた基準により、介護にかかる時間(要介護認定基準時間)に評価される。
一次判定(コンピュータ判定) 心身の状態などをコンピュータに入力し介護にかかる時間を判定
二次判定(介護認定審査会) 介護認定審査会で訪問調査結果、一次判定、医師意見書により認定を行う
市町村は、介護認定審査会の判定結果を受けて、要介護認定の結果を被保険者に通知するとともに、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記載する。

要介護・要支援更新認定の更新
認定には有効期間があるので更新をする必要がある。
有効期限の切れる60日前から更新の申請をすることができる。
認定の有効期間が切れる前月の初めに更新の申請書が送られてくるので、引き続き介護保険のサービスの利用を希望する場合は更新の手続きをする。

介護サービス情報の公表
介護保険法の改正により、平成18年4月から「介護サービス情報の公表」がはじまりました。介護サービスの内容や運営状況などの情報をいつでも誰でも自由に見ることができます。
都道府県の介護サービス情報公表センターのサイトで見ることができます。

関係資料
認定調査委員マニュアル
認定調査員テキスト

関連情報紹介サイト
厚生労働省
厚生労働省 介護保険制度Q&A


















トップページ福祉 > 介護保険
Copyright (C) 2007 e社会福祉士情報サイト All Rights Reserved.