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概念 |
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日本の憲法第25条に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長すること |
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生活保護制度の基本原理 |
国家責任による最低生活保障の原理 |
国の責任により、生活に困窮するすべての国民に対し最低限度の生活を保障する |
無差別平等の原理 |
人種、信条、性別、社会的身分等はもとより生活困窮におちいった原因を一切問わず無差別平等に与える。 |
最低生活保障の原理 |
健康で文化的な生活水準を維持する |
補足性の原理 |
生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ,民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。 |
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生活保護実施上の原則 |
申請保護の原則 |
保護は,要保護者等の申請に基づいて開始する。
急迫の場合には,職権により必要な保護を行う |
基準及び程度の原則 |
保護の程度は,厚生労働大臣の定める基準によって測定した需要を基とし,要保護者の金銭等で満たし得ない不足分を補う程度とする。
この基準は,要保護者の年齢、性別、世帯構成その他必要な事項を考慮した最低限度の需要を十分満たすとともにこれをこえないものでなければならない。 |
必要即応の原則 |
保護は,要保護者の年齢・健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮する。 |
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