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概要 |
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家庭的環境に恵まれない児童が里親となる個人の家庭に預かってもらい養育してもらう制度 |
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対象者 |
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●保護者のいない児童
●保護者の監護が不適当であると認められる児童 |
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里親の種類 |
養育里親 |
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保護の必要な児童を養育する里親として認定を受けた者 |
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最大で20歳まで養育を行う |
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短期里親 |
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1年以内の期間を定めて里親として認定を受けた者 |
● |
期間は必要に応じて変更できる |
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親族里親 |
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両親や要保護児童を監護する者が死亡,行方不明又は拘禁などの状態となったことにより,これらの者による養育が期待できないときに、児童の三親等内の親族が代わって養育する |
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専門里親 |
● |
要保護児童のうち,児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童を養育する里親として認定を受けた者 |
● |
2年以内の期間を定めているが、必要に応じて変更できる |
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費用 |
養育里親 |
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短期里親 |
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親族里親 |
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専門里親 |
● |
要保護児童のうち,児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童を養育する里親として認定を受けた者 |
● |
2年以内の期間を定めているが、必要に応じて変更できる |
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備考 |
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里親になるためには知事の認定を受け里親登録簿に登録する必要がある。
●認定の受け方
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希望者は、一般的には居住地の児童相談所に申し込みを行なう。 |
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児童相談所では書類および訪問・面接等により、里親要件を満たしているかを調査する。 |
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専門里親の場合は、養育経験又は児童福祉に関する経験が一定以上あることや専門の研修を受講するなどの条件がある。 |
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