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児童手当

概要
児童を育てる保護者に支給される手当のこと

対象者
12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校6年生以下)を養育している人
所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されない。

支給額
第1子 5,000円
第2子 5,000円
第3子以降 10,000円

所得制限限度額
前年(1月から5月までの分は前々年)の所得額で判定
詳しくは市区町村窓口に問い合わせてください。

窓口
市区町村

関連情報 リンク集
児童手当制度の概要 厚生労働省ホームページ





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