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児童扶養手当

概要
母子家庭の生活の安定と自立を促進するため設けられた制度
父親のいない児童の母親,父親が重い障害のある児童の母親,母親に代わってその児童を養育している方に手当を支給

対象者
離婚 父母が婚姻を解消した児童
死亡 父が死亡した児童
障害 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
生死不明 父の生死が明らかでない児童
遺棄 父が引き続き1年以上遺棄している児童
拘禁 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
未婚 母が婚姻しないで生まれた児童
不明 父母とも不明である児童

窓口
児童1人 41880円
児童2人 46880円
児童3人以降 1人当たり3000円を加算
平成16年の手当額、所得により支給額が違います。

手当額(月額)

用意するもの
所得に応じて支給額が違います。

内容

備考
支給されない場合
@ 日本国内に住所がない場合
A 父または母の死亡により公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができる場合
B 児童が、父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
C 児童が里親に委託されているとき
D 父と生計を同じくしているとき
E 母の配偶者に養育されているとき



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