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概要 |
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母子家庭の生活の安定と自立を促進するため設けられた制度 |
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父親のいない児童の母親,父親が重い障害のある児童の母親,母親に代わってその児童を養育している方に手当を支給 |
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対象者 |
離婚 |
父母が婚姻を解消した児童 |
死亡 |
父が死亡した児童 |
障害 |
父が政令で定める程度の障害の状態にある児童 |
生死不明 |
父の生死が明らかでない児童 |
遺棄 |
父が引き続き1年以上遺棄している児童 |
拘禁 |
父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 |
未婚 |
母が婚姻しないで生まれた児童 |
不明 |
父母とも不明である児童 |
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窓口 |
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児童1人 |
41880円 |
児童2人 |
46880円 |
児童3人以降 |
1人当たり3000円を加算 |
●平成16年の手当額、所得により支給額が違います。 |
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備考 |
支給されない場合 |
@ |
日本国内に住所がない場合 |
A |
父または母の死亡により公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができる場合 |
B |
児童が、父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき |
C |
児童が里親に委託されているとき |
D |
父と生計を同じくしているとき |
E |
母の配偶者に養育されているとき |
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