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トップページ医療医療に関する制度> 未熟児の養育医療
未熟児の養育医療

概要
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、養育医療の給付を受けることができる。

対象者
● 1歳未満で以下の条件の未熟児
1 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児

●対象となる症状
1 けいれん、運動異常
2 体温が摂氏34度以下
3 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
4 くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
5 強い黄疸(おうだん)

申請窓口
保健所

費用負担
保険診療の自己負担分が助成される。
家族の所得に応じて自己負担がある。
※保険診療外の紙おむつ代や診断書料などは費用負担があります。

用意するもの
養育医療給付申請書 窓口
養育医療意見書 指定医療機関で記入してもらう
世帯調書 子供が加入している保険が国民健康保険の方のみ必要
所得税額証明書等
健康保険証

内容(流れ)
申請
申請 保健所に必要書類を提出する
書類審査
結果のお知らせ 結果は保健所からはがきで連絡がある
※申請から1ヵ月程度かかります
受給者証受取り はがきと印鑑をご持参し保健所に受給者証を受け取りにいく
医療機関 医療機関の窓口に制度を申請したことを伝える
自己負担金の支払い 医療機関窓口で受給者証を提示のうえ、自己負担金を支払う。
※保険診療外の紙おむつ代や診断書料など

備考
医療費助成が受けられる医療機関は指定された養育医療機関
指定養育医療機関については、市町村または保険所にお問い合わせください
手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがあるので早めに申請手続きをとるように。
退院後の養育医療の再申請は認められない
乳幼児医療費助成の対象と子供の場合は支払った自己負担金について、その一部が還付される。
養育医療の自己負担金は、医療機関ではなく、入院後概ね2〜3ヶ月後に、直接県(奈良市の場合は、市)から発行される「納入通知書」によりお支払いいただきます。




















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