病院や診療所が外部に広告できる診療科名のこと。
医療法第69条では、いかなる方法によるかを問わず、次条に規定する診療科名以外を広告してはならないと定めていて、第70条では、診療科名は政令で定め、それ以外にも医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものは広告できると定めている。
具体的な診療科名は、医療法施行令第5条の11に広告することができる診療科名として規定されている。
この規定は「広告」に関する規定であるため、病院内部における掲示やインターネットのHP等は規定に含まれていない。
また病院よっては心臓血管外科を循環器外科としたり、循環器内科を心臓内科と神経内科を脳神経内科と広告するなど病院様々な名称の診療科が存在する。(ウィキペディアより)
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