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 児童福祉

児童の定義(児童福祉法)
●児童→満18歳未満の者
乳児 1歳未満
幼児 1歳以上小学校就学前まで
少年 小学校就学から18歳未満


児童のための主な社会制度、サービス
里親制度 家庭的環境に恵まれない児童が里親となる個人の家庭に預かってもらい養育してもら
児童手当 児童を育てる保護者に支給される手当のこと
児童扶養手当 父親のいない児童の母親、父親が重い障害のある児童の母親、母親に代わってその児童を養育している方に手当を支給
特別児童扶養手当 精神や身体に障害のある児童を養育する父母又は養育者に対して支給される
療育指導
自立支援医療
療育の給付
補装具の交付
小児慢性特定疾患治療研究事業
重度障害児(者)日常生活用具給付等事業
障害児(者)地域療育等支援事業
重症心身障害児(者)通園事業
心身障害者扶養共済制度


里親制度
概要 家庭的環境に恵まれない児童が里親となる個人の家庭に預かってもらい養育してもらう制度
対象者 ●保護者のいない児童
●保護者の監護が不適当であると認められる児童
窓口 福祉事務所/児童相談所
里親の種類
養育里親
● 保護の必要な児童を養育する里親として認定を受けた者
● 最大で20歳まで養育を行う
短期里親
● 1年以内の期間を定めて里親として認定を受けた者
● 期間は必要に応じて変更できる
親族里親
● 両親や要保護児童を監護する者が死亡,行方不明又は拘禁などの状態となったことにより,これらの者による養育が期待できないときに、児童の三親等内の親族が代わって養育する
専門里親
● 要保護児童のうち,児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童を養育する里親として認定を受けた者
● 2年以内の期間を定めているが、必要に応じて変更できる
里親登録 希望者は児童相談所に申請書を提出する
費用
養育里親
短期里親
親族里親
専門里親
● 要保護児童のうち,児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童を養育する里親として認定を受けた者
● 2年以内の期間を定めているが、必要に応じて変更できる
備考 里親になるためには知事の認定を受け里親登録簿に登録する必要がある。

●認定の受け方
希望者は、一般的には居住地の児童相談所に申し込みを行なう。
児童相談所では書類および訪問・面接等により、里親要件を満たしているかを調査する。
専門里親の場合は、養育経験又は児童福祉に関する経験が一定以上あることや専門の研修を受講するなどの条件がある。


児童手当
概要 児童を育てる保護者に支給される手当のこと
対象者 12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校6年生以下)を養育している人

所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されない。
支給額 第1子 5,000円
第2子 5,000円
第3子以降 10,000円
所得制限限度額
前年(1月から5月までの分は前々年)の所得額で判定
詳しくは市区町村窓口に問い合わせてください。
窓口 市区町村
備考

●関連情報サイト
児童手当制度の概要 厚生労働省ホームページ


児童扶養手当
概要
● 母子家庭の生活の安定と自立を促進するため設けられた制度
● 父親のいない児童の母親,父親が重い障害のある児童の母親,母親に代わってその児童を養育している方に手当を支給
対象者
離婚 父母が婚姻を解消した児童
死亡 父が死亡した児童
障害 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
生死不明 父の生死が明らかでない児童
遺棄 父が引き続き1年以上遺棄している児童
拘禁 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
未婚 母が婚姻しないで生まれた児童
不明 父母とも不明である児童
窓口
手当額
(月額)
児童1人 41880円
児童2人 46880円
児童3人以降 1人当たり3000円を加算

●
平成16年の手当額、所得により支給額が違います。
用意するもの
内容 所得に応じて支給額が違います。
備考 ●支給されない場合
�@ 日本国内に住所がない場合
�A 父または母の死亡により公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができる場合
�B 児童が、父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
�C 児童が里親に委託されているとき
�D 父と生計を同じくしているとき
�E 母の配偶者に養育されているとき


特別児童扶養手当
概要 精神や身体に障害のある児童を養育する父母又は養育者に対して支給される
対象者 精神や身体に障害のある20歳未満の児童
窓口 市区町村
支給要件 法令で定められた等級(1級、2級)の場合に支給

以下の場合は支給されない
● 児童が児童福祉施設に入所している
● 障害を支給事由とする公的年金を受給できる
備考


援護の実施機関等
児童相談所 児童相談所のページ
福祉事務所 福祉事務所のページ
保健所 保健所のページ
児童委員


児童福祉施設
助産施設 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設。
通常、出産する者に対しては健康保険により30万円程度の出産育児一時金が支給されるが、健康保険に加入していない生活保護受給者や、低所得者で出産に30万円以上の費用がかかりそうな者が対象になる。通常、産婦人科を有する病院や助産院等が助産施設の指定を受けることが多い。
乳児院 乳児院は、乳児を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
児童福祉法において乳児とは1歳未満の者をさすが、乳児院では、必要がある場合、小学校入学前の児童までを養育できる。かつて孤児院と呼ばれたように、以前は戦災孤児や捨て子等が入所児の大半であったが、現在の入所理由は、虐待、婚姻外出産、母親の病気、離婚や死別等で母親がいない、子ども自身の障害等である。乳児院に入所していた子どもは、その後、両親や親族の元へ引き取られたり、養子縁組等で里親の元へ引き取られるが、それが無理な場合は、小学校に入学するまでに児童養護施設へ措置変更となる。
母子生活支援施設 母子生活支援施設は、母子家庭の母と子(児童)を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。かつては母子寮と呼ばれていたが、1998年から現在の名称に改められた。
保育所 保育所は、保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設。
入所条件に「保育に欠ける」とあるので、保護者の共働きが主な入所理由だが、就労していなくても、出産の前後、疾病負傷等、介護、災害の復旧、通学、等で「保育に欠ける」状態であれば入所を申し込む事が出来る。ただ、施設の定員等の関係上、どの保育所にも入所することができない児童、いわゆる待機児童が発生している地域がある。(待機児童の数は、2006年4月現在、日本全体で約19,800人であることが、厚生労働省の調査により分かっている。)また、現在は入所としての利用だけでなく、「一時預かり」を実施している保育所もある。この場合、利用日数に上限はあるが就労等の利用条件はない。
また、幼稚園は、学校教育法に基づき、満3歳以上の幼児に対して就学前教育を行うことを目的とする施設だが、
2006年に成立した「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」により、幼稚園と保育所との機能を併せ持つ認定こども園の設置が可能となった。
児童厚生施設 児童厚生施設とは、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情繰をゆたかにすることを目的とする施設。厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で4749の児童館、3,721の児童遊園がある。
児童養護施設 児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童、その他養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。
厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で558の施設があり、約29,800人の児童が入所している
知的障害児施設 知的障害児施設は、知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。
知的障害児通園施設 知的障害児通園施設は、知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設
盲ろうあ児施設 盲ろうあ児施設は、盲児又はろうあ児を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設。
肢体不自由児施設 肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。
重症心身障害児施設 重症心身障害児施設は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設。
情緒障害児短期治療施設 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。「短期」と称するものの、入所期間が近年では長期化する傾向にあること、「情緒障害児」の定義について、教育現場などとでは異なることから、児童心理療育施設の名称を通称として名乗る施設が増えてきている。全国情緒障害児短期治療施設協議会
児童自立支援施設 児童自立支援施設は、不良行為をし、又はするおそれのある児童などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する。
児童家庭支援センター 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設。基本的に他の児童福祉施設に併設される。


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