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 小児慢性特定疾患治療研究事業

概要
小児慢性特定疾患患者の医療費等の自己負担額を公費負担する制度

対象者
18歳未満の児童
ただし、18歳到達時点で事業の対象となっており、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達までの人

●以下の疾患の児童に対して公費で負担
悪性新生物
慢性腎疾患
慢性呼吸器疾患
慢性心疾患
内分泌疾患
膠原病
糖尿病
先天性代謝異常
血友病等血液免疫疾患
神経・筋疾患
慢性消化器疾患

窓口
申請書類を健康福祉センターに提出
※制度を利用するためには申請が必要

費用負担
医療保険の患者負担分の全額または一部を公費負担。
生計中心者の所得税額に応じて自己負担額あり。
都道府県によって違う

申請に必要なもの
申請書
主治医意見書 主治医が記入
児童の属する世帯全員の住民票  ※発行後3ヶ月以内のもの
健康保険証の写し
生計中心者の所得税等を証明できる書類

備考
平成17年4月より制度が改正され、所得に応じた自己負担が導入されました。
※都道府県により自己負担分を助成し、従来どおり窓口負担がないところもある。
医療受診券を発行してもらうためには対象基準に該当するかどうか専門医による審査が必要。
公費の有効期間は原則1年以内。
継続して医療受診券を発行してもらうためには毎年の申請が必要。

関連情報サイト
難病情報センター 難病(特定疾患)について説明や診断、治療指針などが掲載されています。
難病のこども支援全国ネットワーク こどもの難病についての情報が掲載されています。










医療の掲載項目についての注意事項
医療に関する各種制度、疾患の説明、治療方法についてはどのようなものがあるのかを広く紹介することが主目的であり、実際に制度を利用、もしくは医療機関など各種機関を利用する場合は該当する窓口に相談をしてください。
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