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概要 |
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病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 |
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傷病手当金が受けられるとき |
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被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給される。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されない。 |
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支給される金額 |
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病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の6割に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。 |
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1 |
事業主から報酬の支給を受けた場合 |
2 |
同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額) |
3 |
退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額) |
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1〜3の支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はない。 |
1〜3の支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給される。 |
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支給される期間 |
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病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き4日目から支給される。
支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月。 |
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関連情報サイト |
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