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生活保護制度(医療扶助) |
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目的 |
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生活保護法の施策の一部 |
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病気やけがなどのために就労が困難であり,健康保険等利用により生じる医療費の自己負担分の支払いが困難な場合,生活保護制度の医療扶助を申請することができる。 |
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対象 |
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所得が生活保護の基準を下回る |
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健康保険への加入資格がない,あるいは住民登録をしていないためや保険料を支払えないために保険加入ができない |
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保険の一部負担額が支払えない |
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内容 |
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診療費、治療材料費、施術、、移送費、訪問看護料、入院時食事療養費、老人保健施設療養費など公費で負担 |
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手続き |
申請 |
本人,または家族が福祉事務所に申請。
単身者で入院中で外出ができない場合には出張面接を依頼することができる。
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注意点 |
申請保護の原則により適用は申請日からになるのでできるだけ早く申請する方がよい。
入院日が土・日曜の場合は休み明けに申請すれば入院日にさかのぼって申請することが可能。 |
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注意点 |
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室料は原則として支給されない |
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生命保険,貯蓄がある場合には申請は受理されず,生命保険・貯蓄は解約し,解約金を使い果たしたのちに申請をするように求められる |
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関連情報サイト |
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