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トップページ医療医療に関する制度> 乳幼児医療費助成
 乳幼児医療費助成









医療の掲載項目についての注意事項
医療に関する各種制度、疾患の説明、治療方法についてはどのようなものがあるのかを広く紹介することが主目的であり、実際に制度を利用、もしくは医療機関など各種機関を利用する場合は該当する窓口に相談をしてください。
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概要
乳幼児が医療を受ける場合、保険診療の範囲内で医療費及び入院時の食事療養費の一部を助成
(医療保険の自己負担分の一部を助成)


対象者
各市町村により決められた年齢範囲の乳幼児
※所得制限を設けてる市区町村もあるので確認をしてください。


乳幼児医療費制度の申請(乳幼児医療費助成受給券の発行)
窓口 各市町村・保健センター
用意するもの
乳幼児医療費助成申請書
乳幼児と保護者の「被保険者証」のコピーを添付
印鑑
保護者の直近の課税証明書
※現在の市町村に転入後に乳幼児医療費制度の申請をする場合は住民税課税所得証明書の写しが必要
備考 制度利用時に事前の申請が必要。
市町村に住民登録をしていることが必要
※郵送による申請手続きもある

○受給券の有効期間の始まりは、申請書が提出された日の翌月1日から
※母子家庭等の医療費助成制度とこの乳幼児医療費助成制度を両方申請することは不可
※受給券の記載事項に変更が生じた場合は変更届けが必要。


医療機関の受診
窓口 保険医療機関
持っていくもの 医療助成受給券を保険証
自己負担料 各市町村により決められた金額
*健康保険適用分の医療費
   (歯科・調剤も含む)
*入院食事療養費(標準負担額)
*保険者の認定する補装具等
*他の公費負担医療費制度の自己負担分
備考


助成金給付申請(償還払)
対象者 受給券の発行前保険医療機関を受診した場合
窓口 各市町村、保健センター
備考 乳幼児医療費助成受給券」が届いたら受給券に記載されている償還の手続きにより、医療機関に支払った領収書を添えて給付の申請をする。


乳幼児医療費助成受給券の更新・変更届
乳幼児医療費助成受給券の更新 毎年の更新時期に乳幼児医療費助成受給券が郵送されてくる
乳幼児医療費受給資格登録変更届 住所・加入健康保険の変更となった場所
氏名・保護者の変更
乳幼児医療費助成受給券再交付申請書 受給券を紛失又は汚損した場合
乳幼児医療費助成受給券返納届 市外に転出する場合


医療費と乳幼児医療費助成制度の関係
1 乳幼児医療費助成制度
受給者証を提示すると市町村で決められた負担金を払うだけでよい。
医療費

自己負担分
2割

保険者が負担
実際の負担金 乳幼児医療費助成制度 保険者が負担



2 乳幼児医療費助成制度
+高額療養費制度(医療費が一定額を超えた場合)

受給者証を提示すると市町村で決められた負担金を払うだけでよい。
※高額療養費分の支払いは必要。申請により戻ってくる。
医療費

自己負担分
2割

保険者が負担
実際の負担金 乳幼児医療費助成制度 高額療養費制度 保険者が負担

自己負担分がある一定額以上になると高額療養費制度により一定額以上の分は申請により戻ってくる。


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