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高額療養費制度 (平成19年4月1日から変更)

概要
重い病気などで医療費の自己負担額が高額となったとき費用負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度。
もしくは、窓口での支払が一定の限度額にとどめられる制度。
保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にならない。

平成19年4月1日から、70歳未満の方が医療機関に入院したとき等(入院他一部在宅医療)の高額療養費の支給方法が変更になりました。
窓口負担が月単位で一定の限度額にとどめられて窓口で多額の現金を支払う必要がなくなりました。
70歳以上の方については、既に同様の取扱いが行われており変更はない。
平成19年3月末日までに「標準負担額減額認定証」の交付を社会保険事務所から受けている方は平成19年7月末日まで、当該認定証を医療機関の窓口に提示することにより同様の扱いを受けることができます。



70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化について
厚生労働省ホームページ 詳細な説明があります。

認定証の交付
この取扱いを受けるためには、被保険者の方がお勤めになっている事業所を管轄する社会保険事務所に事前の申請を行い、社会保険事務所から発行される認定証を医療機関の窓口に提示していただく必要があります。上記の手続きを行わない場合は従来どおりです。
認定証の交付を受けるためには、社会保険事務所の窓口へ「被保険者証」と一緒に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出していただくこととなります。

自己負担限度額
被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。

70歳未満の方 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの人) 35,400円
上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者) 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
一般(ア、イに該当しない方) 80,100円+(医療費−267,000円)×1%

70歳以上の高齢受給者 低所得者U(市町村民税非課税世帯などの方) 24,600円
低所得者T(市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方) 15,000円
現役並み所得者 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
一般(上記に該当しない方) 44,400円

多数該当世帯の負担軽減
高額医療費に該当となる療養を受けた月以前の12か月間における高額医療費の該当回数が4回以上となる場合、自己負担限度額は次のようになります。

70歳未満の方 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの人) 24,600円
上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者) 83,400円
一般(ア、イに該当しない方) 44,400円

70歳以上の高齢受給者 現役並み所得者 44,400円

世帯合算
同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の自己負担限度額は、それぞれの医療費を合算し、A又はBに当てはめて算出した金額となります。

長期高額疾病についての負担軽減
人工透析の患者さん 自己負担の限度額は10,000円。
ただし、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者または標準報酬月額が53万円以上の被保険者に扶養される70歳未満の被扶養者については、自己負担限度額は20,000円。
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の人など 人工透析の場合と同じ

健康保険特定疾病療養受療証 医師の意見書等を添えて社会保険事務所に申請して交付を受ける。
医療機関の窓口に受療証と被保険者証を提出して受診

関連情報 リンク集
社会保険庁ホームページ
ウィキペディア
高額医療費貸付制度 社会保険庁ホームページ

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