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 自立支援医療 (精神通院医療)

概要
医療費のみに着目した負担(精神通院医療)と、所得のみに着目した負担(更生医療・育成医療)を、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに統合。
詳細 厚生労働省ホームページ

対象となる障害
肢体不自由
視覚障害
聴覚,平衡機能障害
音声,言語機能障害
心臓障害
腎臓障害
その他の内臓障害
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害

窓口
保健所(医療を受ける前に申請)

費用負担
病院での自己負担金

申請に必要なもの
自立支援医療(育成)支給認定申請書
自立支援医療意見書(診断書)
世帯調書 世帯を確認できるもの
市町村民税課税証明書 所得を確認できるもの
健康保険証の写し
印鑑

受給者証の交付
申請後、審査が行なわれ認定された場合は受給者証が交付される。

有効期限
原則として、申請書が受理された日から1年間。
更新は3ヶ月前から申請できる。
更新の申請に必要な書類は、新規の申請と同じ書類と、現在交付されている受給者証の写し。

変更の届出
受給者の名前、住所、保険証などに変更があった場合は、変更内容を確認できる書類と今お使いの受給者証を持って市町村窓口へ届け出る。
「変更届」は市町村窓口にある。










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医療に関する各種制度、疾患の説明、治療方法についてはどのようなものがあるのかを広く紹介することが主目的であり、実際に制度を利用、もしくは医療機関など各種機関を利用する場合は該当する窓口に相談をしてください。
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