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トップページ医療医療に関する制度> 自立支援医療(育成医療)
 自立支援医療(育成医療)

概要
医療費のみに着目した負担(精神通院医療)と、所得のみに着目した負担(更生医療・育成医療)を、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに統合された。

※詳細→厚生労働省ホームページ

対象となる障害
肢体不自由
視覚障害
聴覚,平衡機能障害
音声,言語機能障害
心臓障害
腎臓障害
その他の内臓障害
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害

窓口
保健所(医療を受ける前に申請)

費用負担
医療費の90%は医療保険と公費で負担、10%は自己負担
※所得額等により、自己負担の上限がある。

申請に必要なもの
自立支援医療(育成)支給認定申請書 患者記入
自立支援医療意見書(診断書) 医師記入
指定医療機関の担当医に記入してもらう
世帯調書
市町村民税課税証明書
健康保険証の写し
印鑑

受給者証の交付
申請後、審査が行なわれ認定された場合は受給者証が交付される。

変更の届出
受給者の住所、保険証などに変更があった場合は、変更内容を確認できる書類と今お使いの受給者証を持って市町村窓口へ届け出る。
「変更届」は市町村窓口にある。










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