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トップページ医療医療に関する制度> ひとり親家庭医療費助成制度(母子家庭等医療費助成制度)
 ひとり親家庭医療費助成制度(母子家庭等医療費助成制度)

概要
ひとり親家庭の父親、母親又は養育者、及び児童が医療保険(健康保険)で治療を受ける場合に自己負担額の一部及び入院時の食事負担額を公費で負担する制度

対象者
1 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方

適用除外 @ひとり親家庭等の所得が限度額以上の人
A生活保護を受けている方 →医療扶助を利用
B心身障害者の医療費助成を利用できる人
C老人医療証を持っている人
D里親に委託されている人

窓口
各市町村

費用負担
各市町村によって違う
(例)1つの医療機関につき1日500円を、月2日を限度に負担

手続きに必要なもの
制度を利用するには、申請を行い、ひとり親家庭等の医療証の交付を受ける必要があります
児童扶養手当を受けている人 ・健康保険証
・印鑑
・児童扶養手当証書
遺族年金・障害年金を受けている人 ・健康保険証
・印鑑
・年金証書と直近の年金振込通知
・直近の市民税課税証明書
上記以外のひとり親家庭の方 ・健康保険証
・印鑑
・戸籍謄本
・直近の市民税課税証明書










医療の掲載項目についての注意事項
医療に関する各種制度、疾患の説明、治療方法についてはどのようなものがあるのかを広く紹介することが主目的であり、実際に制度を利用、もしくは医療機関など各種機関を利用する場合は該当する窓口に相談をしてください。
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