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概要 |
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70歳未満の人が入院したときなどに支払う医療費の一部負担金について、あらかじめ申請することにより、自己負担限度額が適用される。
※一部在宅医療にも適用 |
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今までは加入している保険組合の違いにより、自動的に返還手続きが取られたり、通知がされたり、患者側から問い合わせしなければ償還されないなどの差があった。 |
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申請方法 |
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自分が加入している健保組合や市町村の国民健康保険窓口、社会保険事務所の保険給付課などで、医療保険の「限度額適用認定証」を発行してもらう。 |
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利用方法 |
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受診の際に「限度額適用認定証」を医療機関に提出する。 |
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入院手続きの際などに保険証と一緒に提出するのが原則であるが、医療費請求時でも対応する場合もある。
ただし、すでに支払った分は、さかのぼって適用を受けることはできない。 |
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有効期間 |
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上位所得者(月収53万円以上)、一般、低所得者(住民税非課税)の3段階に分かれている。 |
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保険組合により、半年の場合や治療の該当期間に限って有効としている場合がある。 |
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注意事項 |
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同じ月に、外来の受診をしたり、家族に医療費がかかった場合には、別途申請すれば払い戻しを受けられることもあるので注意が必要である。 |
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医療の掲載項目についての注意事項 |
医療に関する各種制度、疾患の説明、治療方法についてはどのようなものがあるのかを広く紹介することが主目的であり、実際に制度を利用、もしくは医療機関など各種機関を利用する場合は該当する窓口に相談をしてください。
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