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トップページ医療医療に関する制度 > 第三者行為による傷病届(医療保険)
 第三者行為による傷病届(医療保険)

概要
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から受けた傷病について、保険で治療を受ける場合には届け出を行う必要があります。


第三者行為による受傷後の流れ

1 自動車事故などの第三者行為により受傷
    ↓
2 医療機関受診
   ↓
3 警察に届け、事故証明書をもらうと同時に、国保(給付係)の窓口への届出を忘れずにする。
   ↓
4 窓口に第三者行為による傷病届を提出
窓口 国民健康保険加入者 市町村の保険課
会社の健康保険加入者 健康保険組合化社会保険事務所
    ↓
5 医療機関での支払い
本人 自己負担分を支払う 自己負担分治療費請求 加害者加入
保険会社
国保 残りは国民健康保険が立て替え 治療費請求
    ↓
6 治療完了後に、本来は加害者が負担すべき治療費を、加害者(本人または自動車損害保険会社等)に請求する。


第三者の行為(交通事故など)による医療費は、原則として加害者が全額負担することになっている。
したがって国保で治療を受けると、国保、健康保険は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになる。


届け出に必要なもの
1 事故発生状況報告書
2 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
3 印鑑(朱肉を使用するもの)
4 保険証
5 第三者の行為による傷病届
6 損害保険関係報告書
7 念書


内容
自損事故 自損事故によって同乗者がケガをした場合は運転者が加害者となり、第三者行為となります。
したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出しする必要がある。
車同士の事故 車同士の事故で、どちらにも過失があり、どちらもがケガをした場合は両方が加害者であり、同時に被害者となります。
よってお互いに第三者行為が成立します。健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出する必要がある。


備考
1 国保に届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがある。
示談をする前に、国保へ一度相談をした方がよい。
2 医療機関から国民健康保険の使用について確認を受けたときは、「第三者行為による傷病届」を提出済みであることを説明し、診療を受けるようにする
3 加害者から既に治療費を受け取っている場合には、国民健康保険を利用することはできない。










医療の掲載項目についての注意事項
医療に関する各種制度、疾患の説明、治療方法についてはどのようなものがあるのかを広く紹介することが主目的であり、実際に制度を利用、もしくは医療機関など各種機関を利用する場合は該当する窓口に相談をしてください。
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