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トップページ医療医療保険制度出産に関する給付
出産に関する給付

出産育児一時金
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給される
正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになる。
異常出産のときは、健康保険が適用されるので療養の給付を受けることができる
※双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になる


出産手当金
概要 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給される
出産手当金が受けられる期間 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給される。
※休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されない。
出産が予定よりおくれた場合 予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日から出産日後56日の範囲内となっているので、実際に出産した日までの期間も支給されることになる。


出産手当金の金額
1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給
会社を休んだ期間に事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給される。


出産費貸付制度


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