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出産育児一時金 |
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被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給される |
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正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになる。 |
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異常出産のときは、健康保険が適用されるので療養の給付を受けることができる |
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※双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になる |
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出産手当金 |
概要 |
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給される |
出産手当金が受けられる期間 |
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給される。
※休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されない。 |
出産が予定よりおくれた場合 |
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日から出産日後56日の範囲内となっているので、実際に出産した日までの期間も支給されることになる。 |
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出産手当金の金額 |
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1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給 |
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会社を休んだ期間に事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給される。 |
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医療の掲載項目についての注意事項 |
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医療に関する各種制度、疾患の説明、治療方法についてはどのようなものがあるのかを広く紹介することが主目的であり、実際に制度を利用、もしくは医療機関など各種機関を利用する場合は該当する窓口に相談をしてください。
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