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医療保険の種類

医療保険
医療保険は社会保険のうちの一つであり、日本の社会保険は以下のような仕組みになっています。
社会保険制度 医療保険 被用者制度 健康保険
共済保険
船員保険
一般地域住民の制度 国民健康保険 国保のひろばのホームページ
退職者医療
老人保健
年金保険 厚生労働省年金財政ホームページ
雇用保険
労働者災害補償保険

医療保険 病気、けが、死亡、分娩などの短期的な経済的損失に対して保険給付が行なわれる。
※業務上のけがや死亡については災害補償保険等の対象になる。
年金保険
雇用保険
労働者災害補償保険

医療保険の種類
保険者 被保険者(保険給付を受けることができる人) 保険者
国民健康保険 健康保険・船員保険・共済組合等に加入していない一般住民 市(区)町村
健康保険
一般 健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・OL(民間会社の勤労者)
大企業など
その他 健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的 事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く)
政府(社会保険庁)、組合
政府(社会保険庁)
共済保険 国家公務員、地方公務員、私学の教職員※ 各種共済組合
船員保険 船員として船舶所有者に使用される人 政府(社会保険庁)
退職者医療
国民健康保険
厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている75歳未満等の人 市(区)町村
老人保健 医療の対象者=医療保険制度の加入者(被保険者・被扶養者)のうち、75歳以上の老人および65歳以上で一定の障害の程度にある人等は、医療保険制度の医療給付の対象から除かれ、老人保健の医療を受ける(ただし、平成14年9月30日までに70歳の誕生日を迎えた人も含む) 実施主体は市(区)町村


保険者とは
健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のこと
健康保険の保険者 政府
健康保険組合












医療の掲載項目についての注意事項
医療に関する各種制度、疾患の説明、治療方法についてはどのようなものがあるのかを広く紹介することが主目的であり、実際に制度を利用、もしくは医療機関など各種機関を利用する場合は該当する窓口に相談をしてください。
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健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のこと
健康保険の保険者 政府
健康保険組合

政府管掌健康保険
(政管健保)
概要 健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌
運営 社会保険庁
出先機関 地方社会保険事務局
社会保険事務所(社保)
組合管掌健康保険
(組合)
概要 組合員である被保険者の健康保険を管掌
形態 単一の企業で設立する組合
同種同業の企業が合同で設立する組合
備考 組合は、健康保険法で定められた保険給付や保健福祉事業を行うほか、一定の範囲で附加給付を行うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができる。


被保険者とは
健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人。

被保険者になれる人 適用事業所に使用されている人
※国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、適用除外に該当する場合を除いてすべて被保険者になれる。
被保険者から除外される人 以下に該当する場合は、船員保険・国民健康保険など他の医療保険に加入することになる。
1 船員保険の被保険者
2 所在地が一定しない事業所に使用される人
3 国民健康保険組合の事業所に使用される人
4 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人

被保険者のうち、次の人は、法第3条第2項の規定による被保険者になる。
1 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
2 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
3 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
4 臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人


被保険者の資格
被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、社保・組合に届出をする必要がある。
届出は、事業主が行う。

資格取得日
(被保険者になる日)
適用事業所に使用されるようになった日
使用されている事業所が適用事業所となった日
被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日
任意適用事業所として認可された日
資格喪失日(被保険者でなくなる日 適用事業所に使用されなくなった日の翌日
被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日
任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日
死亡した日の翌日
※ただし、a〜cにあたる日に、他の事業所で使用されて被保険者となったときは、該当した日に被保険者でなくなります。


任意継続被保険者
概要 会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができる。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者という。
任意継続被保険者となるための条件
被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間がある。
被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をすることが必要。
任意継続被保険者となれる期間は2年間。
備考 任意継続被保険者となることができる期間は、2年間ですが、次に該当したときは、表示の日から任意継続被保険者の資格を失う。
死亡したとき 翌日
保険料納付期日までに保険料を納付しないとき 
※ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときを除きます。
翌日
強制または任意適用事業所の被保険者となったとき その日
船員保険の被保険者となったとき その日


被扶養者
被扶養者も病気・けが・死亡・出産に保険給付が行われる。

保険給付が行われる被扶養者の範囲
1 被保険者の直系親族、配偶者、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 被保険者といっしょに生活をしていなくてもよい。
2   被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。


関連情報サイト
国保の広場 国民健康保険について


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