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概要 |
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居宅で療養している人が、訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や診療の補助を受けた場合、その費用が、訪問看護療養費として現物給付される。 |
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支払われる額と利用料 |
訪問看護の基本利用料 |
被保険者、被扶養者ともに3割 |
高額療養費 |
訪問看護療養費の基本利用料は、高額療養費の対象となる |
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支払方法と領収書の発行 |
訪問看護療養費 |
保険者が被保険者に代わって、指定訪問看護事業者にその費用を直接支払う |
患者は、直接基本利用料を支払う |
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移送費 |
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病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給される |
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医療の掲載項目についての注意事項 |
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医療に関する各種制度、疾患の説明、治療方法についてはどのようなものがあるのかを広く紹介することが主目的であり、実際に制度を利用、もしくは医療機関など各種機関を利用する場合は該当する窓口に相談をしてください。
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