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資格喪失後の保険給付 |
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退職などにより被保険者でなくなった後でも、一定の条件のもとに保険給付を受けることができる。 |
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保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付) |
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資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した時に受けていた傷病手当金や出産手当金を引き続いて受けることができる。 |
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傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができる
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被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができる。 |
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資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合 |
死亡に関する給付 |
被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したときなど |
出産に関する給付 |
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときに出産育児一時金及び出産手当金が受けられる。 |
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給付の制限 |
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故意の犯罪など制度の趣旨に反する場合は給付の全部又は一部について制限が行なわれる。
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故意の犯罪行為又は故意に事故をおこしたとき |
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けんか、よっぱらいなど著しい不行跡により事故をおこしたとき |
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正当な理由がなく医師の指導に従わなかったり保険者の指示による診断を拒んだとき |
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詐欺その他不正な行為で保険給付を受けたとき、又は受けようとしたとき |
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正当な理由がないのに保険者の文書の提出命令や質問に応じないとき |
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感染症予防法等他の法律によって、国又は地方公共団体が負担する療養の給付等があったとき |
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第三者行為による場合 |
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自動車事故などで健康保険で医者にかかったときは必ず「第三者行為による傷病届」を保険者へ提出する。 |
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事故証明書、および示談が成立していれば示談書なども添える。
届書をすぐには作成できないときは、電話でもよいのでできるだけ早く保険者に届ける。
その後できるだけ早く正式な書類を提出する。 |
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医療の掲載項目についての注意事項 |
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医療に関する各種制度、疾患の説明、治療方法についてはどのようなものがあるのかを広く紹介することが主目的であり、実際に制度を利用、もしくは医療機関など各種機関を利用する場合は該当する窓口に相談をしてください。
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