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被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院した時に、療養の給付とあわせて食事の給付が受けられる。
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入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額でまかなわれる。
入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から平均的な家計における食事を勘案して厚生労働大臣が定める標準負担額を控除した額となっている。
入院時食事療養費は、療養費となっているが、保険者が被保険者に代わって医療機関にその費用を直接支払うこととなっており、患者は標準負担額だけを支払うことになる。
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標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることとなっている。
また、市町村民税非課税世帯と標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯(以下、低所得世帯という)の人及び市町村民税の非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない方(70才以上の高齢受給者に限る。)については以下のようになる。。
また、標準負担額など食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象から除外されることとなっている。
なお、1日の標準負担額は、3食に相当する額を限度とする。
市区町村民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 |
1食につき 160円 |
市町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 |
1食につき 100円 |
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標準負担額の軽減措置を受ける場合は 『健康保険標準負担額減額申請書』(70歳以上の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」)に被保険者証と低所得の証明書を添付して、社会保険事務所に提出する。
申請が認められると『標準負担額減額認定証』(70歳以上の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されますから、被保険者証と標準負担額減額認定証を医療機関の窓口へ提出することで標準負担額の軽減措置が受けられる。
低所得の証明は、低所得者世帯(市町村民税の非課税世帯)の人については、住所地の市区役所または、町村役場等で証明を受けた市町村民税の非課税証明、所得が一定基準に満たない場合は非課税証明に給与や年金の源泉徴収票、生活保護法の要保護者については、福祉事務所長が行う標準負担額認定該当の証明が必要となる。 |