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医療法

医療法とは
医療を提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする日本の法律の一つ。
病院、診療所、助産所の開設及び管理・整備の方法などを定める。
あくまで医療機関に関する法律であり、個々の医師の責務などは基本的に医師法に記されている。
但しインフォームドコンセントの規定は医師などの責務だが医療法に記されている。


医療提供施設
定義 病院、診療所、介護老人保健施設その他の医療を提供する施設を医療提供施設としてそれぞれ以下のとおり定義し、医療がこれを受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならないとしている。

病院 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所で、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの。
診療所 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所で、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの。
介護老人保健施設 介護保険法の規定による介護老人保健施設。


病床の種別
精神病床 病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。
感染症病床 病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症及び同条第8項に規定する新感染症の患者を入院させるためのものをいう。
結核病床 病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。
療養病床 病院又は診療所の病床のうち、前3号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。
一般病床 病院の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。






医療法の関連情報サイト
法庫ホームページ 医療法についての情報があります。












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