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児童扶養手当

概要
母子家庭の生活の安定と自立を促進するため設けられた制度
父親のいない児童の母親,父親が重い障害のある児童の母親,母親に代わってその児童を養育している方に手当を支給

対象者
離婚 父母が婚姻を解消した児童
死亡 父が死亡した児童
障害 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
生死不明 父の生死が明らかでない児童
遺棄 父が引き続き1年以上遺棄している児童
拘禁 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
未婚 母が婚姻しないで生まれた児童
不明 父母とも不明である児童

窓口
児童1人 41880円
児童2人 46880円
児童3人以降 1人当たり3000円を加算
●平成16年の手当額、所得により支給額が違います。

手当額(月額)

用意するもの
所得に応じて支給額が違います。

内容

備考
支給されない場合
�@ 日本国内に住所がない場合
�A 父または母の死亡により公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができる場合
�B 児童が、父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
�C 児童が里親に委託されているとき
�D 父と生計を同じくしているとき
�E 母の配偶者に養育されているとき



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