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退職医療保険の手続き

退職医療保険の手続き
健康保険の扶養認定 家族に勤務している人がいる場合は、その人の健康保険の扶養家族になれるか確認する。
勤務先の会社等
健康保険の任意継続

会社の健康保険に2力月以上加入していることが必要。

退職後20日以内に健康保険組合または社会保険事務所へ申請すれば、職場の健康保険を通常2年間継続することができる

国保への加入

健康保険の扶養家族になることができない方で、健康保険の任意継続を行わない方は、国民健康保険への加入が義務づけられています。

会社退職後は14日以内に住民登録をしている区役所・支所へ届出をする。









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