会社の健康保険に2力月以上加入していることが必要。 退職後20日以内に健康保険組合または社会保険事務所へ申請すれば、職場の健康保険を通常2年間継続することができる。
健康保険の扶養家族になることができない方で、健康保険の任意継続を行わない方は、国民健康保険への加入が義務づけられています。 会社退職後は14日以内に住民登録をしている区役所・支所へ届出をする。